基本契約

基本契約とは、契約当事者間において、継続的に売買等の契約を行い時に定められるもの。盛り込まれる内容には、毎月の納入の締日、その対価の支払い方法、検査検収方法、納入場所などがある。場合によっては、基本契約に、ある程度共通の項目を盛り込んでおくことで、個別の契約時に取引条件などを定める手間が省けるので効率が良い。基本契約には主に2種類あり、継続的に売買等の契約の性質だけを有する場合と、発注側からの品質の要求などをもとに受注者がそれを製造する場合がある。基本契約を結ぶ場合には、どのような内容なのかを確認しておく必要がある。基本契約を結ぶ際には、当事者の一方が、他方の代理人となってはならず、また両当事者が組合関係を形成していることは認められない点も気を付けなければならない。