システム開発などのIT業務を委託するとき「請負契約」と「準委任契約」という2種類の契約をすることが多いです。この2つにはどのような違いがあり、どのようにして使い分けると良いのでしょうか?今回は、IT業務における請負契約と準委任契約のポイントを元弁護士の筆者がご説明します。
請負契約とは
まずは、請負契約がどのようなものなのか、確認しましょう。
請負契約とは、受注者が納期までに仕事を完成し、完成したものを引き渡すことを内容とする契約です。
たとえば、ホームページの製作を依頼するとき、納期を定めてサイトを完成させて引き渡してもらうことを約束しますが、この場合には請負契約を利用します。
準委任契約とは
次に、準委任契約を見てみましょう。
準委任契約とは、法律事務以外の事務を委託し、受託者がこれを承諾することで成立する契約です。
法律事務の委託の場合は委任契約で、それ以外の事務の場合には準委任契約と言います。
要件や内容はどちらもほとんど同じです。
たとえば、システムのテストを業者に依頼するときなどには準委任契約を使います。
請負契約と準委任契約の違い
それでは、請負契約と準委任契約とでは、どのような点が異なるのでしょうか?
以下で、その違いを確認していきましょう。
- 契約の目的が違う
- 報酬の支払時期
- 瑕疵担保責任の有無
- 再委託の可否
まず、契約の目的が異なります。
請負契約の目的は、「成果物を完成して引き渡すこと」です。そこで、単に「仕事をした」というだけでは義務を果たしたことにはなりません。納期までに完成物を納品できなければ債務不履行になってしまいますし、報酬を請求することもできません。
これに対し、準委任契約では「仕事をすること」そのものが目的です。何かを完成させたり成功させたりすることは、目的となっていません。
たとえば、技術指導を依頼したとき、必ずしも明確な成果が上がることや物の引き渡しは予定しません。このような場合には、準委任契約を使います。
請負契約と準委任契約は、報酬の支払時期も異なります。
請負契約の場合には、完成物の引き渡しを目的とするので、約束のものを完成して引き渡さない限り、報酬請求ができません。
これに対し、準委任契約の場合には、仕事をすることそのものが目的なので、約束通りの仕事をしたら(たとえばコンサルティングなど)、成果が出ているかどうかにかかわらず報酬請求ができます。
請負契約と準委任契約では、瑕疵担保責任の有無も異なります。
請負契約では、完全なものの引き渡しが要求されるので、ものに隠れた瑕疵(傷)がある場合には、発注者から瑕疵担保責任を追及される可能性があります。その場合、瑕疵の修補を要求されたり、損害賠償請求や解除をされたりする可能性もあります。
これに対し、完成した物の引き渡しを目的にしない準委任契約の場合には、瑕疵担保責任は発生しません。受任者が負うのは、「善管注意義務」のみです。すなわち、仕事をするときに、善良なる管理者が負う程度の義務を負って業務を遂行したら、それ以上責任を問われることはありません。
請負契約と準委任契約では、再委託の可否も異なります。
請負契約の場合には、受託者を特に信頼しているというわけではないので、再委託(下請け企業の利用)も可能です。
これに対し、準委任契約では、受任者への個人的な信頼を前提としているので、再委託は許されません。必ず受任した本人が事務を行う必要があります。
契約の種類を間違えるとどうなるの?
以上のように、請負契約と準委任契約は、似ているようで全く異なります。
請負の方が、受注者(受託者)の義務が重くなります。完成した物の引き渡しをしなければならないからです。
請負契約と準委任契約を間違えると、報酬の発生条件も違ってしまいますし、瑕疵担保責任が発生することなどもあり、当事者が思ってもみなかった不利益を受ける可能性もあります。
IT業務で契約を締結するときには、その業務が、「完成物の引き渡し」を目的とするのかどうかや、契約の性質を考えながら、最適な方法で業務委託を行いましょう。